最低賃金って?派遣の場合は?徹底解説いたします!

みなさん、こんにちは!

エーオーシー人材開発室です。

ニュースなどで時折耳にする『最低賃金』。

言葉の通り働く人がもらえる賃金の最低ラインのことだというのは皆さんも理解してるんじゃないかと思うのですが、各都道府県ごとや、職種によって最低賃金が違うことはご存知ですか?

今回は働く人は知っておきたい『最低賃金』について詳しくご紹介します。

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度のことです。

最低賃金制度の概要(厚生労働省)

最低賃金の種類は?

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

1.地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

2.特定最低賃金

特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。全国で233件(平成29年4月1日現在)の最低賃金が定められています。

最低賃金の適用される労働者の範囲(厚生労働省)

どんな人に適用される?

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます)。

特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません)。

なお、以下の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

(2) 試の使用期間中の方

(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

(4) 軽易な業務に従事する方

(5) 断続的労働に従事する方

最低賃金の適用される労働者の範囲(厚生労働省)

派遣労働者の場合は?

もちろん派遣の場合も最低賃金が適用されます。

注意したい点としては、派遣元ではなく派遣先の最低賃金が適用されるということです。

例えばA県の派遣会社からB県に派遣されて働いてる場合は、B県の最低賃金が適応されます。

特定最低賃金も同じです。

派遣労働者への適用(厚生労働省)

最低賃金の対象は?

毎月支払われる基本的な賃金が対象になります。

ボーナスや残業代は対象ではありません。

最低賃金の対象とならない賃金

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省)

自分が最低賃金以上かチェックする方法は?

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省)

Q&A

Q1 最低賃金より少ない賃金で働いています。どうすればいいですか?

A.賃金不足分は過去2年以内なら会社に請求することができます。

会社に直接言いにくかったり、支払いに応じなかった場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

Q2 働き始めの3ヶ月間(試用期間)が最低賃金を下回っていました。不足分は請求できますか?

A.試用期間中の労働者に対する賃金は、最低賃金の最大20%まで減額することができます(最低賃金法施行規則第5条)。

これを下回っていなければ請求することはできません。

まとめ

最低賃金は毎年改定されるので、気づかないうちに最低賃金が変わっている可能性もあります。

いつの間にか自分が最低賃金を下回っていた!なんてことにならないよう毎年調べておくことは大切です。

お仕事をお探しの方も最低賃金を知ることで仕事と賃金の比較ができますし、知っておいて損はないと思いますよ。

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