再就職手当とは!?あなたは損してない?再就職手当を徹底解説!

みなさん、こんにちは!

AOC人材開発室です?

失業手当を受給中に就職が決まると、「再就職手当」がもらえることはご存知ですか?

早期の再就職を促進するための制度で、いわば再就職が決まった時にもらえるお祝い金のようなものです✨

【再就職手当】

失業者の早期の再就職を支援する目的で、再就職時に一時金として再就職手当が貰える制度のことです。

今回は再就職手当の支給条件について詳しく解説していきます。

失業保険を受給しながら就職活動をしている方はぜひ参考にしてみてください!

【再就職手当の受給に必要な条件】

待機期間満了後の就職であること

退職して、ハローワークで失業保険の受給手続きをしますが、その後、7日間の「待機期間」というものがあります。

つまり、ハローワークで失業保険の受給手続きをした後、一週間以内に再就職した場合は、再就職手当の支給対象では無くなってしまいます。

一年を超えて勤務することが確実であること

雇用契約で雇用期間の定めがある場合は注意が必要です。

過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと

再就職日から3年以内に「再就職手当」または「常用就職支度手当」を受けている方は条件を満たしていても対象にはなりません。

自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること

「リクナビ」や「マイナビ」など有名な転職サイトは認可を受けていますので問題ありませんが、そのサイトを介して就職したという証明書を発行してもらう必要があります。

これは給付制限の1ヶ月以内での就職の場合のことなので、給付制限の1ヶ月間を過ぎての就職なら証明書は必要ありません。

離職前の事業所への再雇用でないこと

退職した同じ会社に、もう一度就職した場合には再就職手当の対象にはなりません。

受給資格決定日前から再就職が内定していないこと

受給資格決定日とは、離職票を持ってハローワークに申込みをした日のことです。

これより以前に内定をもらっている企業に就職した場合には再就職手当が支給されないので、退職前に再就職が決まっている方は対象になりません。

就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること

例えば3月の頭に就職が決まったとしても、4月1日からの雇用であるならば、3月31日の時点での給付残日数が1/3以上ないといけないということです。

原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること

雇用保険の被保険者要件とは以下のとおりです。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる

就職したあとすぐに離職していないこと

もし再就職手当を受給した後に退職した場合には、もらった再就職手当を返還する義務はないのですが、再就職手当でもらった分の金額に相当する日数が、退職後の失業保険の給付日数から差し引かれることになります。

再就職手当で支給される金額はいくら?

再就職手当の支給額は、再就職する前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により、次のように支給率が異なります。

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合

⇒基本手当日額×支給残日数×60%

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合

⇒基本手当日額×支給残日数×70%

つまり、再就職手当は早期に再就職するほど金額がアップする仕組みになっています。

まとめ

失業手当は知っていても、再就職手当を知らずに損をしてしまっている方も少なくないはずです!

失業保険をもらいきってから仕事を探そうと思っている方も、

再就職手当のことも頭において、賢く就職活動をがんばってくださいね!

以上で、「再就職手当とは!?あなたは損してない?再就職手当を徹底解説!」についてお伝えさせて頂きました。
皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。
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