急なケガや病気!ピンチを救う傷病手当金!!

みなさん、こんにちは!

AOC人材開発室です。

『病気やケガで急に働けなくなった』

そんな時あなたを助けてくれる制度があることをご存知ですか?

病気やケガで仕事ができずに収入がなくなることは誰にでも起こり得ることです。

そんなピンチの時に慌てないように今からしっかりこの制度について知っておきましょう。

傷病手当金の4つの要件とは

■傷病手当金とは!?

傷病手当金とは、病気やケガで仕事ができなくなった際に公的医療保険(健康保険)から支給される、手当金のことを言います。

しかし、誰もが必ず受け取れる、というわけではありません。

傷病手当金を受け取ることができるのは、所定の条件を満たした場合のみです。

では傷病手当金を受け取るための条件を見ていきましょう。

1.業務上や通勤災害以外の病気やケガにより療養中であること

傷病手当金が支給されるのは、仕事以外での病気やケガで療養をして仕事に就けなくなったときです。

通勤途中を含む業務内に病気やケガをした場合は労災保険が適用されることになります。

2.病気やケガの療養で働けない状態であること

本人の自己判断や自己申告で決まるわけではなく、医師の意見などをもとに判断されます。

3.4日以上会社を休んでいること(連続して3日間会社を休み、その後も休んでいる)

3日間連続して休んだ「待機期間3日間」が成立した後の4日目以降から傷病手当金が支払われることになります。

例えば、インフルエンザに感染して5日間会社を欠勤しなければいけなくなった場合、待機期間3日間を除いた残りの欠勤日が傷病手当金の支給対象になります。

4.休業中は給与(報酬)の支払いがないこと

病気やケガで仕事に就けない状態であっても、給与の支払いが行われている場合には、傷病手当金が支給されません。

しかしその支払われている給与が傷病手当金の金額よりも少ないときはその差額分は支給されることになっています。

支給期間と支給額

傷病手当金が支給される期間は?

待機期間3日間を除き、1つの傷病につき最長で1年6ヵ月支給されます。

支給金額は?

例えば、毎月の給与が30万円であれば、20万円が受け取れます。

【計算方法】支給開始日以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の2/3の金額を受け取ることができます。

もし違う病気やケガで働けなくなったときは?

傷病手当金を受け取れるのは1人1回!なんて思っている人はいませんか?

ご安心ください!

一度傷病手当金を受け取っていても、別のケガや病気で再度働けなくなった場合、

新たに1年6ヵ月まで支給されることになります。

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いかがでしたか。もちろん元気でいることが一番ですが、傷病手当金の存在を知っておくことで予期せぬケガや病気の時に頼りになる制度なのでしっかり覚えておいてくださいね!

以上で、「急なケガや病気!ピンチを救う傷病手当金!!」についてお伝えさせて頂きました。
皆様のお役に立てたらうれしい限りです。
ぜひ、引き続きよろしくお願いします。
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